幽霊草をゴールデンレトリバーと探しながら 自然界なら死んだアンジー。
毎年幽霊草を観察できる用水路沿いですが、アンジーはそんな事より水が気持ち良いようです。
用水路の中を歩くアンジー。
広い休耕田へ出る手前では私が斜面を滑り落ちて転倒。
ここは少し前にもお友達が滑ってこけた場所です。
分かっていてもこける時はこけます。
その上に休耕田が広がりますが、入り口に野生動物が入らないようにネットがはってあった、その残骸が今も残ります。
アンジーは嬉しくて走り回ってネットに引っかかり動けなくなりました。
動画を録画している時にネットに引っかかってしまいました。
アンジーは自分では抜ける事が出来ず私が脱出させましたが、鹿や猪では運が良く無ければそのまま死んでしまうはずです。
実際にその様な光景に何度か遭遇し、カラスが沢山で処理していました。
私も何年も前になりましたが、同じようなネットにフクロウがひっかかり動けなくなっていました。
野生動物は道路に落ちていたりしてもて手出しすることは法律で規制されています。
巣から落ちたヒナを拾い上げる。
怪我をした狐を車に乗せて自宅に運んで治療する。
これらは鳥獣保護法では手出しできない事なので、法律違反になってしまいます。
野生動物間でも種を超えて助け合う事が稀には起るのに人間は弱い者を助ける事を法律で規制しています。
私は少し矛盾は感じますが、そこは色々調べてみたら人が係わった案件なら人が介在できることが分かりました。
車を運転中に衝突した。
人が設置した猪や鹿除けのネットに絡んだ。
等々人が原因となって野生動物が怪我をした場合には人が一時的に保護し、放獣、放鳥目的での飼育が出来ます。
私が手出ししたフクロウも人が設置したネットに引っかかったので、助ける事が出来ました。
ごく最近法律が変わっているかもしれないので、保護される時には管轄する行政機関に問い合わせされる事をお勧めしますが、行政機関もこの特例を知らない場合が多々あります。
私がメジロの雛を保護した時は豊能町を管轄する機関に報告したところ「そのような事は出来ません」の一点張りで、特例があると言う私の話に耳を貸しませんでした。
私はその上の大阪府の管轄部署に連絡を入れて了解を得る事が出来ましたが、担当の地域の機関は特例を知りませんでした。
知らないどころか鳥獣保護法を読んだことが無いと言ってました。(私が話した担当者)
その後管轄の機関にも大阪府から了解を得た旨を伝えた所、大阪府から連絡があり確認したと最初の担当者と違う担当者様から丁重な謝罪を受けました。
その保護したメジロは無事に飛べるようになり、事務所を出入りして暫く暮らしましたが、ある日大空へ飛び立ち事務所へ入ってこなくなり、いつの間にか自然に戻ったと思われます。
私が住む豊能町の町鳥は鶯ですが沢山のメジロも生息しています。
これからもこの環境が残って行くことを願います。
幸いアンジーは怪我も無く元気にしています。
里山の風景
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